多くの税理士がホームページにて料金体系を開示しています。お客様が顧問契約を依頼する際の一つの判断基準としてやっぱり金額は重要な要素となるものだと私も思います。
そもそも税理士の報酬は平成14年の税理士法改正によって、報酬規程が廃止され、税理士とお客様との間で自由に報酬を決めることができるようになりました。しかし、その金額を決める基準を、従来通りの報酬規程や画一的なモノでのみ決定するのはあまりに大雑把すぎると私たちは考えます。なぜなら、
1.サービス業、製造業、小売業、卸売業、不動産業などの業種によって同じ売上規模でも経理処理の方法や精査する内容、ボリュームは違ってくるはずです。
2.経理処理の指導量やその内容、作業量、お客様の帳簿の記帳程度、その記帳能力など、お客様ごとで変動する要素がかなりあるはずです。
3.お客様が税理士に望むニーズもお客様によって様々であり画一的な基準を設けることはできません。
坂本税理士事務所では上記のような理由により、顧問報酬を決定する際は、お客様と十分な話し合いによってニーズを理解し、その上でお客様にとって最適な料金プランやサービスのご提案をご提示させていただきます。
また、顧問料について納得していただいた上でご契約をしていただいています。
我々の業界では、契約書を取り交わさない(口約束のみ)事務所も多いと聞いています。お客様が税理士に何を依頼しているのか、その依頼している事項について報酬がいくらであるかを書面で明記すべきであると私たちは思っています。些細なことでトラブルが発生しないためにも、明記することは当然必要なことだと考えております。
なお、契約書を結ぶまでは、基本的に報酬が発生することはございませんので安心してください。