Ⅰ青色申告とは? 日々の取引について、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい決算・申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度があります。これを青色申告制度といいます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
Ⅱ青色申告をすることのメリット必要経費以外に最高65万円の控除が受けられます(例)売上1千万円 経費500万円 所得500万円 (その他の控除は考慮せず)
白色の場合の税金:572,500円 青色の場合の税金:442,500円
となり、13万円所得税が安くなります
赤字が出たらその損失分を3年間繰越しできます例えば平成22年分の所得が100万円の赤字、平成23年分の所得が300万円の黒字となった場合、平成23年分の所得税の計算では300万円に税率をかけるのではなく100万円の赤字の金額を控除した200万円に税率をかけて計算することとなります。
家族への給料が必要経費にできます 『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、配偶者や親族の方に対して支払う給与を事業主の所得の計算で、必要経費に算入することができます。なお、白色申告の場合にも白色事業専従者給与が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には86万円まで)とされています。
貸倒引当金を、経費に繰り入れることができます将来、発生するかもしれない貸し倒れによる損失に備え、一定額を費用計上することができます。青色申告者については、年末時点の貸金の帳簿残高合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)が必要経費になります。
少額減価償却資産の取得価額を必要経費にできます青色申告書では、取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を必要経費にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です)
減価償却資産の特別償却など、特例措置が受けられます 一定の減価償却資産につき、減価償却費の計算上、納税者が選定した償却費の方法で計算した金額に、別枠で計算した特別償却費の金額を加算して経費の額に算入することができます。
上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。