給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇い、給与の支払を行うこととなった場合には、給料を支払うこととなった日から1か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。
この書類の届出により税務署では届け出た事務所が源泉徴収義務者となることを認識し、また、給与支払者においては、給与支払時に天引きした源泉所得税額を翌月10日までに税務署に納付する必要が生じます。
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書従業員を雇った場合、その月に支払った給料等に対する源泉所得税額は、翌月10日までに税務署に納付する必要があるのは上述した通りです。しかし、従業員等が少ない場合には事務作業の軽減の目的から常時雇用する人数が10人未満の場合には、半年毎に納付をすればよい特例が設けられています。
給与の支払いが発生する場合は事務作業が軽減できますので申請するメリットがありますが、半年毎の納付となるため、納付金額が大きくなり納税資金を確保しておく必要が生じます。
なお納付のタイミングは、1月から6月までに支払ったものについては7月10日、7月から12月までに支払ったものは、翌年の1月20日となります。
青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者に対する給与を必要経費にさせるための手続きです。青色事業専従者とは細かな定義もありますが、簡単にいえば、事業主の配偶者や子供です。身内に支払う給与については、この書類を提出しないと、経費として認められませんので注意が必要です。
なおこの書類の提出期限は開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内となっています。